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著作権は「著作人格権」といって、著作者の死後70年存続します。
TPP関連で著作権が改訂され、それまでの死後50年が、70年に改定されました。
その結果1968月1日以降に死んだ人の著作権は自動的70年になりました。
もう一つ著作権には、法人の著作権――つまり著者名でなく法人名(たとえば日本放送出版協会)
というのがあります。これは、1967年12月31日までに発行された著作は旧著作権法が適用されますので、
自由に発表できます。
したがって、雑誌に発表された記事でも、著作者が明記されていれば、此の著作件法が適用されます。
無署名の場合は、法人扱いですから、法人の著作権が適用されることになります。
ただ、今回の著作権法の改訂で、いままでは著作権を侵害している著作物を公開した場合、
その公開者しか処罰の対象になりませんでしたが、2021年1月1日から、著作権違反の著作物
(電子的著作物――平たく言えばネットにアップしたファイル)をダウンロードした人も
処罰の対象をなりました。
というわけで、いままでは、著作権違反で討えられても私一人の問題でしたが、
これからは、著作権侵害の意図がなく、ダウンロードした人に対しても損害賠償を
訴えられる可能性がでてきました。
したがってそのことを知らずにダウンロードして損害賠償を訴えられる可能性
(じっさいには、ごくわずかだと思いますが)があり、御迷惑をおかけする
可能性がありますので、断腸の思いで今回の決断をしました。
本来ならば、もっと前にお知らせすべきでしたが、このことを知ったのが
今朝の新聞記事(それも1段で10行たらず)のものでしたので、やむをえず、
今日お知らせすることになりました。
なお、これまでの資料につきましては保存しておりますので、
ご連絡いただければ個人間のやり取りということで著作権法の枠外に
該当すると思われますので便宜をお計らいすることは可能だと思います。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/radio/
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